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■ セミトレーラーとは

セミトレーラとは、トラクタ(牽引車)のカプラに連結し、荷役を運ぶことの出来る荷台付きの被牽引車を指す。 セミトレーラーはトラクタに牽引される為だけに造られた荷台車となり、トラクタと切り離した(連結解除した)状態だと自走する事が出来ない。 セミトレーラーを登録する際、しばしば問題になるのが基準緩和についてだが、まず、登録の際、特に問題無く登録出来るセミトレーラーを基準内車両といい、セミトレーラーの全長がキングピン中心から車両最後端までが12m以下、幅2.5m以下、高さ3.8m以下、車両総重量28t以下、軸重荷重10t以下、輪荷重5t以下等の条件範囲内の車両を指します。 次に基準緩和車両。これは前述にある基準内車両の条件にあてはまらず、大型の荷役を輸送する為に製造された車両(例えば幅が2.51m以上ある)は基準緩和車両(緩和が必要な車両)となり、新車を登録する際、名義を変更する際には運輸局に「緩和申請」をする必要がある。 申請された緩和内容は、車検証の備考欄に「緩和事項」「制限事項」として記載される事となる。また、緩和申請にも「一括緩和」と「個別緩和」があり、個別緩和は一括緩和していないトラクタやセミトレーラを導入したいときに運輸局に申請するものであり、申請後の緩和の許可も(申請者{法人}本人)に対して個別に許可が下りる。 一括緩和はメーカー等が一括して運輸局に申請するものであり、車検付きの一括緩和車両であれば、個別緩和とは違い、名義を変更しても、その車両は一括で緩和申請が許可されている為、例外もあるが、ほぼ、そのまま車検付き車両として使用する事が出来る。 他にも「バラ積み緩和」という緩和車両もあり、保安基準により車両総重量、幅、高さ等の最大値が決められているが、以前は分割不可能な長大物品荷物(建設車両・鉄鋼製品・橋梁・橋桁等)を運ぶ際には、これらの最大値を遵守する事が困難な事から、分割不可能なケースに限って保安基準項目の適用緩和を認定し輸送が認められていた。 基準緩和の認定を受けたセミトレーラーにおいて、更に緩和項目が車両総重量等の重量規制に限られる(車検証に記載される)セミトレーラーであり、荷役の輸送を緩和項目の範囲内とする事が確実に履行されるなら、一般のセミトレーラーと同様に取り扱う事が出来ると考えらる事から、いわゆるバラ積み輸送を認める事が出来ると判断され、基準緩和の認定を受けたセミトレーラーであり、かつ緩和事項が車両総重量の重量規制に限られるセミトレーラーにおいては、平成14年10月より分割可能な貨物を保安基準の範囲内で輸送できるようになった。この緩和事項をバラ積み緩和と呼びます。 セミトレーラーは、ほぼ全般的になんらかの緩和車両扱となる事が多く(2軸のまな板台車等例外もある)、書類による審査と、車体後部への「▽」状の特殊車両をしめす「緩和標章の表示」を行う事によって車検を受ける事が出来る。 このような審査を受け合格した車両を称して保安基準緩和車両と呼ぶ。

メーカー
車両価格
年  式
形  状
通  称

登録台数 258

  • いすゞ ISUZU isuzu
  • 三菱フソウ FUSO fuso
  • 日野 HINO hino
  • UD TRUCKS ud trucks
  • マツダ MAZDA mazda
  • 日産 NISSAN nissan
  • トヨタ TOYOTA toyota
  • ダイハツ DAIHATSU daihatsu
  • メルセデス・ベンツ メルセデスベンツ Mercedes-Benz
  • その他のメーカー other