中古トラックの【キントラ】ホーム|キンドリ|中古車でクレーン付きなど特殊なトラックに乗るときの注意点
トラックの中古車を購入するときは、自身が持っている免許や資格で運転できるのかを考えて選ぶ必要があります。 特にクレーン付きトラックは、運転できる免許を取得していない、クレーンを操縦できないというケースも考えられるので購入前に確認しておくことが大切です。 そこで今回は、クレーン付きトラックの特徴や購入する前に確認すべき注意点をご紹介します。
クレーン付きトラックは、小型クレーンが運転席と荷台の間に設備されており、普通貨物に区別されます。特種用途自動車に区別されるので、ナンバープレートに「1」ナンバーをつける必要があります。 クレーンは、主に2tクラス以上のトラックに搭載されている他、まれに1t~1.5tクラスの小型トラックや軽トラックに搭載されていることもあります。 よく見られるクレーン付きトラックのタイプは、運転席と荷台の隙間にクレーンを搭載している「キャブバック型」と、荷台の中にクレーンを搭載している「荷台内架装型」があります。 クレーン付きトラックの最大のメリットは、人の力で動かせない重いものを容易に荷揚げ・荷降ろしができる点です。主に、工事現場や建設現場などで使われることが多く、建材を運ぶのに使われています。最近は、運輸業や造園業などにも使われており、幅広い業界で活躍しているトラックです。
クレーン付きトラックを運転するときは、2tクラス以上の車を運転できる「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」のいずれかが必要です。 準中型免許は、最大積載量が2t~4.5t、車両総重量が3.5t~7.5tのトラックで、18歳以上であれば取得・運転が可能です。幅広いトラックを運転できるので、トラック業界で働くならおすすめの免許です。 クレーンを操縦するときは、運転免許だけでなく法で定められた資格が必要です。 資格取得のためには、各種の教育や講習の受講が必要となります。 種類は、重量や区分によって細かく分かれています。
固定式クレーンを操縦できる資格です。 固定式クレーンは、動力を持って水平に荷物を吊り下げて運搬することを目的とした装置です。 荷重5t未満の固定式クレーンを運転するためには、特別教育を修了することが、労働安全衛生法及びクレーン等安全規制によって義務付けられています。 1日で学科の講義を受けるだけで資格を得られるので、クレーンの操縦に必要な資格の中では最もハードルが低い資格といえます。 なお、移動式クレーン及び甲板に設置されたウインチ(巻き上げ機)で荷物を吊り上げるデリックを操縦することはできません。
5t以上の重さがある荷物を吊り上げる床上操作式クレーンを操縦するために必要な安全衛生法によって定められた資格です。 床上操作式クレーンとは、操縦者が床上でペンダントスイッチを使ってクレーンを操縦するタイプの総称です。 玉掛け作業を行う際は、1t以下の重さの荷物のときに「玉掛けの業務に係る特別教育」、1tを超えるときは「玉掛け技能講習」の修了が取得する条件です。 なお、同じ床上式クレーンの無線操作タイプや操縦者が一緒に移動しなくてもよい操作可能なクレーンを扱うことはできません。
労働安全衛生法によって定められている資格です。 玉掛けは、吊り上げ荷重1t以上のクレーンや移動式クレーンなどで荷物を吊り上げるときにワイヤーロープやチェーンなどの用具を使って吊具にかけたり、外したりする作業を指します。 制限荷重が1t以上の揚貨装置、または吊り上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン、あるいはデリックを使用した玉掛け作業を行うときに必要な資格です。
一般的なクレーン付きトラックに対応している資格です。 吊り上げる荷物の重さが1t以上5t未満の移動式クレーンを扱うことが可能で、3日程度で受講を修了できます。運転免許を取得するときにクレーン付きトラックを運転することが分かっているのなら、併せて取得しておくとよいでしょう。
吊り上げる荷物の重さが5t以上のクレーンを含めるすべてのクレーンを操縦できる資格です。 一般的に「クレーン免許」と呼ばれており、労働安全衛生法に定められた国家資格で指定教習所での教習と学科試験で取得できます。 クレーン操縦に必要な資格の中で最も取得のハードルが高いといわれています。 クレーン付きトラックを中古車で購入するときは、目的のトラックを運転できる免許なのか、もしくはクレーンを操縦する資格があるのかを事前に確認することが大切です。 中古車のクレーン付きトラックを購入する時点でクレーンを操縦するかどうかが分からなくても、将来的なことを考えると操縦資格を取得しておいたほうがよいかもしれません。